ご旅行条件この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。このご旅行は(株)まるく(以下「当社」)が企画・実施するものです。この旅行条件は当パンフレットに記載されている条件のほか標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)及び別途お渡しする旅行条件書、最終日程表によります。
<旅行のお申し込み及び契約成立>
①当社所定のお申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金(お一人様につき)を添えてお申し込みいただきます。お申込金は「旅行代金」「取消料」又は「違約料」の一部として取扱います。②当社は、電話・郵便・ファクシミリによる予約の申し込みを受け付けします。この際、ご予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内(当社の定めた期間内)にお申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込金を提出されない場合、当社は予約がなかったものとして取り扱います。③企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾しお申込金を受理したときに成立するものとします。
申込金(お一人様)旅行代金の額、5,000円未満⇒全額、20,000円未満⇒5,000円以上、20,000円以上50,000円未満⇒10,000円以上、50,000円以上100,000円未満⇒20,000円以上、100,000円以上⇒旅行代金の20%
<旅行代金のお支払い>
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前までにお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いただきます。
<旅行代金に含まれるもの>
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金・宿泊費、食事代及び消費税等諸税を含んでいます。なお上記の経費はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
<取消料>旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合に旅行代金に対してお一人様につき左記の表の料率で取消料を、ご参加のお客様からは1室ご利用人員の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。ただし宿泊のみのコース及び各コースに明記がある場合は上記の表の取消料となります。 

契約解除の日 取消料(おひとり)
旅行開始日の前日から起 算してさかのぼって 1)21日目にあたる日以前の解除(日帰り旅行にあっては11日目) 無 料
2)20日目にあたる日から8日前までの解除(日帰り旅行にあっては10日目) 旅行代金の 20%
3)7日目にあたる日から2日前までの解除 旅行代金の 30%
 4)旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40%
 5)当日の解除(6を除く) 旅行代金の 50%
 6)旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
宿泊プラン等、宿泊サービスのみを内容とする場合
契約解除の日 取 消 料( お ひ とり )
旅行開始日の前日から起 算してさかのぼって 1)6日目にあたる日以前の解除 無  料
2)5日目にあたる日から4日前までの解除 取消人員14名以下の場合 無料
取消人員15名以上の場合
旅行代金の20%
3)3日目にあたる日から前日までの解除 旅行代金の 20%
4)当日の解除(5を除く) 旅行代金の 50%
5)旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%

<旅行代金の変更>当社は旅行契約締結後であっても、利用する運輸機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に越えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日前にあたる日より前にお客様に通知します。
<旅行契約内容の変更>当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において止むを得ないときは変更後に説明します。<お客さまによる旅行契約の解除>お客さまのご都合により途中で離団された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。<当社による旅行契約の解除>・旅行開始前・お客さまが第4項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除する場合があります。このときは、第11項に規定する取消料と同額の違約料をお支払いただきます。<当社の責任及び免責事項>当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。<特別保証>当社は前項1に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款 (募集型企画旅行契約の部) の別紙特別補償規程により、お客さまが旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。当社が前項1の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。<お客さまの責任>お客さまの故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客さまが当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客さまから損害の賠償を申し受けます。<旅程保証>本項1の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は第5項3に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。<その他>・お客さまが個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客さまの怪我、疾病等に発生に伴う諸費用、お客さまの不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用はお客さまにご負担いただきます。ご集合時間は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。土・日曜日、祝日やゴールデンウィーク又は夏休み期間等においては、道路渋滞により予定時間通りに運行できない場合があります。本項4の場合をはじめ、事故や悪天候による道路事情その他止むを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊を必要とする事態が生じても当社はその請求には応じられません。また、目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
*個人情報の取扱いについて必ずお読みください*
(1)当社は、ご提供いただいた個人情報について、1.お客様との間の連絡のため、2.旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、3.旅行に関する諸手続きのため、4.当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、5.当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、6.旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、7.アンケートのお願いのため、8.特典サービス提供のため、9.統計資料作成のために利用させていただきます。
●この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご覧ください。●当社旅行業約款は標準旅行業約款に基づいています。●バス車内は禁煙とさせていただいておりますのでご協力をお願いいたします。

旅行企画・実施株式会社 まるく 岩手県一関市赤荻字雲南171-2
岩手県知事登録行業第3-226号 国内旅行業務取扱管理者 大竹 真 (一社) 全国旅行業協会正会員